拒絶理由通知が届いた
商標出願をすると、かなりの確率で送られてくる「拒絶理由通知」。「拒絶」なんて言われると「もうだめだ」「全く可能性がない」と諦めてしまいそうですが、しっかり対応すれば、商標登録を受けられる可能性があります。ここでは、拒絶理由通知の種類や、受け取ったあとの流れ、対応方法などを解説します。
拒絶理由通知とは
拒絶理由通知とは、「他社の先願商標に似ている」「指定商品・指定役務の指定が適切ではない」等の理由で、審査官が出願を「このままでは登録できない」と判断した時に送られてくる書類です。通知を放置したままでいると、商標の登録を受けることができませんが、期限内に意見書や出願内容の補正を提出することで、拒絶理由を解消できる可能性があります。
拒絶理由通知の種類
拒絶理由通知には、通常の「拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」の2種類があります。
通常の拒絶理由通知とは、「最初の拒絶理由通知」とも言い、出願人が最初に受ける拒絶理由通知のことです。これに対して最後の拒絶理由通知とは、拒絶理由通知に対して提出した、意見書や補正書に対する拒絶理由を通知した書類のことです。誤記の訂正、請求範囲の減縮、不明瞭な部分の明確化など、補正できる範囲が限定されるため、ここで適切な対応ができなければ、拒絶査定を受けることになります。
なお、なぜ「最後」かというと、拒絶理由通知書に「最後」である旨とその理由が記載されているからです。
拒絶理由通知が届いたときの流れ
拒絶理由通知が届いたら、まず拒絶理由と、応答期限を確認しましょう。意見書を提出する場合には、拒絶理由通知書の発送日から、40日以内に手続きをしなくてはなりません。
必要な書類を提出して、拒絶理由が解消できたと特許庁審査官が判断した場合には、特許庁から「登録査定」が送付されます。登録査定の書面を受け取った日から30日以内に登録料を納付すると、商標登録が完了します。
拒絶理由通知の対応
手続きの難易度は、拒絶理由によって違います。拒絶理由通知書には、拒絶理由とともに、審査官が対応方法をコメントしてくれている場合がありますので、よく確認するようにしてください。その上で、指定商品や指定役務の表記を補正する場合には「手続補正書」を、商標に特徴があることや、先行登録商標とは似ていないことを主張・反論するためには「意見書」を作成します。場合によっては、両方用意する場合もあります。
編集チームまとめ
拒絶理由通知は、簡単な補正によって拒絶理由が解消する場合もあれば、意見書で反論が必要な場合もあります。特に、意見書での反論は、過去の訴訟や審決の事例、審査基準などの内容を考慮して、登録にするべき根拠を組み立てなくてはなりません。専門的な知識・経験が必要で、個人で行うには非常に負担が大きいので、専門家に任せるのがおすすめです。
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